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2004年マニフェスト

[3]子どもはひとりの独立した人格です

【はじめに】

現代社会のなかで、誰もが大きな問題を抱え、生きにくくなっていると、様々に語られています。その中でも、良くも悪くも最も社会の影響を受けるのが「子ど も」です。なぜならば、子どもはまだ幼く十分に自立が出来ないために、大人が用意した環境でしか生きられないからです。私たちがどのような社会を目指すの かという際に、どのような人を育てようとするかがとりわけ重要となるのは、この一点に尽きます。

私たちは、「子ども」をどのように捉え、子どもたちに何を期待するのか。そのために、どういった社会のルールを作るべきか、しっかり考えて政策として提案していきたいと考えています。

そもそも「子ども」とは、何でしょうか?

漢字の「子供」から平仮名の「子ども」へ、単に表現の問題ではなく、非常に意識的な転換がありました。家族や親の従属物としての「子供」観から、「ひとりの独立した人格」として、その尊厳と人権を最大限尊重しようとする考え方への転換です。

子どもは、親を選べません。どのような状況で生まれたとしても、子ども自身が育つためのあらゆる権利を保障し、最も良い環境を社会が備え、子どもひとり一 人に提供する義務が、大人と社会にはあります。したがって、「権利ばかり主張して義務を知らない」としばしば言われるように、子どもが我がままだという論 には賛成できません。子どもには権利はあるが、義務はないと考えるからです。もちろん、大人になる過程で、社会の一員としてのルールやそこに存在する義務 を教えなければならないことは当然です。しかし、「子ども」に当然あるべき権利を踏みにじり、まだその任に耐えない義務を負わすことはするべきではありま せん。

このようなことを定めた「子どもの権利条約」は、1989年の国連総会に おいて満場一致で採択されました。子どもの権利や保護が書かれた第一部四十一本の条文と、国や国連の義務が書かれた第二部一三本の条文、計五十四条で成り 立っています。(注:子どもの権利条約では、「子ども」を18歳未満と規定しています)

日本は1994年にようやく締結したために、まだまだ必要な法整備が遅れています。そこで、私たちは、条約に沿った次の基本方針に則って、子どもが自ら育つために必要な政策を進めます。

(1)差別の禁止……単に法律上の差別をなくすだけでなく、現実に行われている慣行等全てが差別的でないことが重要です。

(2)子どもの最善の利益……子どもの関わる全ての活動において、子どもにとって可能な限り優れた決着がみられなくてはなりません。行政・司法・立法の機関はもちろん、私的な機関であろうと全てに当てはまる原則です。

(3)子どもの参加と自己決定する権利……子どもが自分の意見を表明し、それが自分の人生に対して十分な影響力を持つという実感を持てること。子どもの参加と自己決定は家族、学校、地域社会のそれぞれのレベルで実現されなければなりません。

(4)子どもの生存と発達に関する権利……単に子どもが生きていくための生活レベルの保障に留まらず、子どもが自らの人格を全面的に発達させられるようにすることです。

【政策】

  • 全都道府県、市町村レベルで「子どもの権利条例」策定を義務付ける。
  • 子どもの権利条例に基づいて、「子どもの権利委員会」を設置する。
  • 民法を改正し、嫡出子・非嫡出子の差別的な扱いを是正する。
  • 子どもが保護者の状況に規定されることなくその成長が十分に保障されるために、高齢者の年金と同様の考えに基づき子どもに生活資金を支給する。
  • 児童福祉法、児童虐待防止法を子どもの視点から安全安心な生活権を保障するものにする。
  • 平等で選択性ある教育を保障するために、公私立を問わず子どもが選択できる学校制度を確立する。
  • 外国籍の子どもが教育を受ける権利において、差別的にならないよう制度を改正する。
  • 18才までの子どもの教育を無償化する。
  • 18才以上の教育を受ける権利を保障するために奨学金制度を充実し、生活費貸与制度を創設する。
  • 行政措置や裁判所の判断に際して、必ず当事者である子どもの意見をきく(聴聞権の保障)。
  • 社会のあらゆる場での決定過程・システムに子ども自身の参加と自己決定の権利を保障する。
  • 社会のあらゆる情報に自由にアクセスできるために、全国に図書館を拡充する。
  • 障害児には「特別なニーズ」に基づき、「特別なケアの権利」を認めて、その個人の文化的および精神的発達を達成することを支援する。
  • 子どもの健康発達を保障するために、医療費の無償化を18歳までとする。
  • 子どもが「文化・芸術」に親しむために、美術館、博物館、観劇を無償化する。
  • 子どもがいきいきと遊び、自然と共生できるために、その機会と場所を保障する。
  • 子どもの側にたった司法制度にするために少年司法における法律扶助事業の拡充。

 

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