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2004年マニフェスト

暴力と報復の連鎖をとめる、対話と協調で平和をつくります

[11]戦争のグローバル化に対し、世界の市民の力と連帯してグローバルな平和を目指す

【はじめに】

今、世界の各地で紛争や衝突が頻繁に起こっています。その中で、「超大国」アメリカは、自分の利害で戦争や武力行使を行なっています。2003年から始 まったイラクへの強引な戦争と占領でも、すでに1万人もの住民が死亡し、700人以上の占領軍兵士の命も失われるなど、深刻な事態を迎えています。

日本は、米軍に基地や経費を提供し、多くの国民の犠牲や負担の上で米軍の活動を支え、また軍備の拡張も進めています。特に小泉政権は、ブッシュ政権に追従 し、憲法違反の疑いのある「イラク特措法」に照らしても問題のある自衛隊派遣を強行し、結果的に、外交官の殺害や邦人の人質事件の発生という事件まで起き ています。

しかし私たちは、悲惨な戦争とアジア太平洋の膨大な人々の犠牲の上にようやく手にした憲法9条の 「非暴力」の理念を今も手にしていることを忘れてはなりません。日本は、戦後歩んできた自衛隊の増強や海外派遣の流れの一方で、憲法9条のもとで、海外で 直接の本格的戦闘行為には参加せず、多くの自衛隊員や国民の生命がかろうじて守られてきました。日本国内外の現実の情勢に見合うかどうか議論の余地はあり ますが、この憲法9条の理念−国際紛争を暴力ではない方法で解決しようとする崇高な理念−の実現に、私たちはより大きなエネルギーを向け、この国の力を発 揮すべきであると考えます。

また、紛争やテロの背景に、果てしない富や利益を求めるグローバル経済活動と、 その結果としての貧困や抑圧の問題があることを理解すべきです。憲法を改正しようという最近の論議や米国の戦争への追従、有事関連法制の整備なども、グ ローバル化した市場経済に直結する日本の権益を守るための政策でもあると言えます。私たちは、真の平和を創り出すためにも、「富」の公正な分配、抑圧や貧 困の根本的解決を目指し、さらに世界の「緑の政治」に集う市民と連帯して、大量生産・大量消費の産業社会を循環型産業社会へと根本的に転換し、地域経済の 自立を確立することも目標としていかなければなりません。

さらに、これら構造的な課題への解決を目指しなが ら、現実の戦争や紛争を予防・解決するための国際的・国内的な枠組み・制度や法律・政策づくりも必要です。また、これらの制度や政策において、平和を創り 出す主体としての市民や自治体の役割もあらためて重視する必要があります。

最後に、形に表れた「戦闘」や 「暴力」ばかりでなく、文化的・精神的な抑圧や差別を解消し、他の民族・人種や文化・宗教、自分以外の性やジェンダーなどへの理解・尊重といった課題が、 きわめて重要であることを明確に認識しなければなりません。紛争時の暴力が、差別・抑圧されている社会的弱者に集中するという事実は、私たちにこの問題を 特に強調させる根拠でもあります。

戦争や平和、安全保障の問題は、これらさまざまな観点と課題から考え、解決していかなければなりません。

【政策】

1.緊急宣言−イラクからの自衛隊撤兵と非軍事支援

  • イラク特措法の規定でも不可能になった自衛隊派遣をやめ、ただちに撤兵させる。
  • イラクに対しては米国の政策と一線を画し、国際社会・組織と連携し、医療・食料援助、現地で活動するNGOなどへの支援をおこなう。

2.憲法9条の理念に基づいた日本のイニシアチブを活かし、紛争や暴力の背景要因を解決することに力を注ぎ、紛争の予防のための枠組み作りを目指す。

1)紛争の背景要因の解決
  • WTO、IMF、世界銀行及び「地域間・二国間投資協定」等に関し、環境や人権への配慮、公正性・透明性の確保と民主化の実現に向けてイニシアチブを発揮する。実現されない場合はこれらの廃止を求めることも検討する。
  • 投機的マネーや多国籍企業の無原則な活動を規制する枠組みや法整備に努める。
  • 国連および国連安保理などの諸機関の民主化を求め、紛争管理と平和維持のための国際的組織としての役割と働きを強化する。
2)紛争予防・解決のための枠組み作り
  • 「国際刑事裁判所」(戦争犯罪や人道に対する罪を裁く)や「アジア人権裁判所」(個人が企業や国家を提訴できる)など、国際的な司法機関の設置の実現に向けイニシアチブを発揮する。
  • 国際間の武器売買の削減に努力し、国際的な貿易に関する協定や国際機関によってもその売買を規制する。
  • 紛争の解決のために国家もしくは国際機関等の武力行使や介入に対しては、公正で合理的な理由と条件を明確化することを求め、介入の前後を通したNGOも含めた公正な機関による検証や補償に関する制度の整備を求める。
3)これらに対応する国内政策・組織を整備する。
  • 平和外交会議を内閣に置き、日本の外交、国際協力、防衛、通商政策を決定する。
  • 平和外交会議の中心となる国際平和担当大臣と事務局役の国際平和庁を創設する。国際平和庁は、平和外交会議、国際協力、ODA、難民などを担当する。
  • 紛争地や難民への医療や生活インフラなどの民生支援を充実させ、また、人道支援活動を展開するNGOへの積極的な支援やそのための法整備をおこなう。

3.戦争の無い社会を目指し、自衛隊や在日米軍の縮小とアジア・世界の軍縮へ向けた取り組みを積極的に行なう

1)自衛隊と在日米軍の縮小と防衛費の削減を実現する
  • 自衛隊の活動範囲は国境内であることをあらためて明確化させ、集団的自衛権は行使しない。
  • 自衛隊の海外派兵の拡大を目的とする9条改憲はおこなわない。
  • 米国に対し、在日海兵隊(約2万5千人)の米本土撤退を求め、在日米軍を半減させ、在日海兵隊基地(在沖縄米軍基地の75%及び岩国基地)すべてを閉鎖する。地位協定に明記されていない在日米軍駐留経費(いわゆる思いやり予算・約2500億円)を全廃する。
  • 自衛隊の定員の半数削減に向けて努力する。新規大型兵器の導入を取り止め、上記在日米軍経費削減などと併せ、防衛費を2兆円削減する。
  • 米軍・自衛隊による基地経済からの脱却と自立をめざす自治体支援のための法整備を進める。
2)東アジア軍縮会議など、軍縮の旗振り役を
  • 戦後問題に関する解決に努力(別項参照)し、アジア諸国の信頼を回復する。
  • 上記の信頼回復と自衛隊の縮小を決定後、東アジア諸国に軍縮会議を呼びかけ、各国に軍縮の実行を迫る。
  • 軍縮会議の合意を受け、さらに自衛隊・在日米軍を縮小する。
  • NPT再検討準備会議でNGOから提案されている「東北アジア非核地帯構想」を支持し、その実現を関係各国に働きかける。

4.戦争と暴力から市民を守るための制度や枠組みづくりを強化し、さらに平和を創り出す主体としての市民や地方自治体の役割を重視する。

  • 批准方針が明らかにされている「ジュネーブ協定追加第一議定書」に関連する国内法整備の中に、「無防備地域宣言」に関する条項を盛り込み、その宣言の主体が自治体などにあることも明記する。
  • 米軍利用施設周辺の環境と住民の生命・財産・人権を守る観点から日米地位協定の見直し・改定を進める。
  • 有事関連法制や国民保護法制について、市民の命や安全を確保する観点から、全国の基礎自治体と協議しながら全面的な見直しを行なう。

5.「平和」「非暴力」を実現するための文化的アプローチの強化

  • 在日外国人に対する理解や人権の尊重を図り、政治参加を拡大させ、多文化・共生社会をめざす。
  • 民族・人種や性およびジェンダーなどによる法的・文化的差別を撤廃するよう努める。
  • 教育機関における「非暴力」の理念と実践に関する教育プログラムの実現に努める。
  • 歴史教育に対する「自由主義史観」的な立場からの介入に反対する。
  • 周辺諸国との歴史認識協議や共同歴史教科書の策定等を検討する。
  • 戦後賠償や個人補償問題、「軍隊性奴隷」(いわゆる「従軍『慰安婦』」)、強制労働問題、毒ガス遺棄などの戦後問題などについて、真摯に調査し、積極的な解決を目指す。また、これらの問題について国民の理解を拡大・深化させる。

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